著作権の取り扱いについて

第1条(定義)

本システムの利用において、次の語句及び表現は、文脈上別段の意味を必要としない限り、次の意味を有するものとし、単数形、複数形双方の意味で適用されるものとする。

(1) 「本件商標」とは、次に掲げる商標権をいう。
① 「本件商標」とは、次に掲げる商標権をいう。
・ 登録番号:商標登録第6465703号
・ 登録商標:第41類 右に記す
・ 商標(検索用):スクバラ\SUKUBARA


② 本システムに基づく「サービス」とは、「単純習慣」(日々の習慣動作・行動)である。
③ 「知的財産権」とは、特許権、特許を受ける権利、実用新案権、実用新案登録を受ける権利、意匠権、意匠登録を受ける権利、育成者権、著作権(著作権法第27条及び第28条に規定する権利を含むが、これらに限定されない。)、商標権、技術的な情報に係る権利、商業的な情報に係る権利、その他の知的財産に関して法令により定められた権利又は法律上保護される利益に係る権利をいう。

第2条 (使用許諾)

  1. 当社は、利用者に対し、本件商標及び本プログラムを非独占的に使用することを許諾する。この使用許諾の範囲は、次の通りとする。
    (1) 地域:日本
    (2) 期間:当社の許諾する限りの期間
    (3) 目的:本プログラムの使用及び普及
  2. 利用者は、当社の書面による事前の承諾がある場合を除き、本プログラムを複製、翻案、又は改変をすることができない。
  3. 利用者は、当社の事前の書面による同意を得ない限り、第三者に対して再使用権を許諾することができないものとする。